1989-06-20 第114回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
一方、国際的な肥料需給でございますが、世界の肥料需要は、先進諸国ではやはり頭打ち状態にあると言えるというふうに見ております。一方で、開発途上地域あるいはソ連、東欧諸国等では肥料の需要が増大していくということがございますので、全体としては漸増傾向で推移をするというふうに見ている次第でございます。
一方、国際的な肥料需給でございますが、世界の肥料需要は、先進諸国ではやはり頭打ち状態にあると言えるというふうに見ております。一方で、開発途上地域あるいはソ連、東欧諸国等では肥料の需要が増大していくということがございますので、全体としては漸増傾向で推移をするというふうに見ている次第でございます。
基本的には、自由な競争原理の中で肥料価格が形成されるという形に移行するわけでございますので、従来に比べて、安定度の点で問題が出ないかという心配は確かにあるわけでございますが、私ども長期的な国際肥料需給という点からいたしますと、長期的には緩和基調にあるのではないか。
関係者五名を参考人として招き、その意見を聴取するとともに、本法の延長理由とその果たしてきた役割、特定産業構造改善臨時措置法に基づく化学肥料工業における構造改善対策の実施経過とその見通し、構造改善による合理化メリットの農業者への均てん、肥料価格交渉の実態と生産コストの正確な把握、構造改善の推進に伴う雇用、地域経済及び中小企業に及ぼす影響、肥料輸出と内需の優先確保、輸送体系の変化に対応した流通改善対策、世界肥料需給
特に、昭和四十八年、五十四年の二回にわたるオイルショックを契機にして、肥料原料需給の逼迫や国際肥料需給の変動によって肥料工業界も大変な苦況を迎えている今日であるわけでございます。
○政府委員(野々内隆君) まず、最近の国際価格の動向でございますが、石油ショックの後需要の落ち込みがございまして、ずっと供給過剰という状態が続いておりましたのですが、最近アメリカにおきまして需要の回復というものが著しくなってまいりまして、国際的な肥料需給はかなりタイト化いたしてまいりました。
そういう見地から、統計によりますと世界の肥料需給は過剰基調で推移しておる。ところが、その推移は肥料自給と結びつけてどのように変化していくのであるか、その見通しについてお聞きしたいと思います。
委員会におきましては、肥料需給の現状と今後の見通し、肥料関係法令の整備、指定配合肥料の届け出制への移行の当否、登録有効期間の延長問題、化学肥料工業の現状と構造改善の進め方、植害試験成績確認業務の円滑化、地力の維持向上対策等広範にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○政府委員(大永勇作君) この独禁法の適用除外の問題でございますが、肥料の買い手の大部分がいわゆる全農でございますので、それとメーカー関係が団体でもって共同して価格交渉を行うということを可能ならしめるために、独禁法の適用除外をいたしたわけでございまして、それによりまして肥料需給の地域性、あるいは取引における思惑等の発生を防止するというものでございます。
この辺につきましては、将来の肥料需給をどのように見通すかというような問題もございまして、なお検討を要するところでございますが、業界等で、この過剰につきまして、どうしてもこれは処理しなければ肥料産業としてとうてい成り立たないということでございますならば、この点につきましてはなお事業官庁であるところの農林省とよく相談する必要もございますし、あるいは独禁法上のいろいろの問題もあるかと存じますので、各方面とよく
肥料基金のごときをつくって後進国に援助をしようという、そういう考え方があるというお話がありましたですが、私どもの懸念いたしますのは、いま肥料需給というのはたいへん窮迫をいたしておりまして、ですから、援助をするという場合に、まず肥料の問題が一つ大きな問題だと思っております。
御存じのように、わが国のアンモニア肥料工業は近年著しく輸出産業としての特質を強めつつあると考えられますが、一方、近年の国際肥料需給の逼迫にもかかわらず、内需は毎年優先して確保されているのであります。
○瀬野委員 農林大臣、さらにもう一点お伺いしますが、適期におけるところの肥料確保ということからいまいろいろ申し上げたわけですが、御承知のように、昭和二十九年の五月から昭和三十九年の七月までの間に、先ほど大臣からもいろいろ答弁されましたが、いわゆる肥料二法に基づいて——臨時肥料需給安定法第六条に基づいて、肥料の買取、保管が行なわれたことがございます。
その肥料二法というのは、臨時肥料需給安定法と硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法で、こういうふうなものがあってやってきたわけでありますが、それを昭和三十九年でやめて、現在の肥料価格安定等臨時措置法ということで、十年間ということで切りかえて、統制的な色彩というものを非常にゆるめて、ただ計画によって政府が行政指導をしながら、お互いに量の確保と価格の安定をはかっていくということをやってきたわけであります
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、国内需要に対する供給の確保、国内価格の安定及び輸出の調整を骨子として定められた法律であります。
二、最近における逼迫した肥料需給事情に照ら し、ア系窒素肥料の輸出の承認にあたっては、 国内需要の優先確保等を十分配慮すること。 三、肥料の生産、供給に必要な原材料、包装資 材等の価格の安定、優先的な確保に努め、さ らに、輸送・保管・販売経費の節減等の流通 改善を積極的に指導すること。
なぜこういうことを私が申し上げるかと申しますと、現在の日本の肥料需給計画の基礎をなしておるのは、施設がもう一めぐりして、特に公害産業のために立地がなかなかむずかしい、そこで増設がなかなかできない、特に千トン級以上のものが大部分を占めるような近代化が進んだので小回りがきかない。
それはおかしいと、肥料需給の法律にすべきだと、総括的に肥料を対象とすべきだということで、当時の改進党の金子与重郎君やわれわれで法律の題名、中身も修正をしまして、その効果が後日になってあらわれまして、尿素化成肥料を対象にしなさいと言っておったんですが、尿素は解決がついた。問題はア系窒素の四〇%を占めると言われる化成肥料の政令指定をやるべきではないか、こういうふうに思うんです。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、国内需要に対する供給の確保、国内価格の安定及び輸出の調整を骨子として定められた法律であります。
硫安につきましては、昭和二十九年以来、肥料二法すなわち臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法に基づき、政府が国内価格を決定するとともに、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとってまいったのでありますが、その際、硫安生産業者が日本硫安輸出株式会社に売り渡す価格は、国内公定価格とすることとされたため、実際の輸出価格が国内価格より低い場合は、その差額が硫安生産業者の輸出会社に対
硫安につきましては、昭和二十九年以来、肥料二法すなわち臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法に基づき、政府が国内価格を決定するとともに、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとってまいったのでありますが、その際、硫安生産業者が日本硫安輸出株式会社に売り渡す価格は、国内公定価格とすることとされたため、実際の輸出価格が国内価格より低い場合は、その差額が硫安生産業者の輸出会社に対
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。
それによりますると、太平洋沿岸から離れた地域における肥料需給というものが非常な渋滞が見られる。しかも今日の農業生産の最も大きな仕事を受け持っておりまするのは、むしろ東北、北海道等の地域、豪雪地帯でありまする北陸、信越地方のごとき、これらの地方は大体においてその調査の結果を見ましても、肥料渋滞の関係が起きております。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需の優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないようにいたしているのであります。
肥料のごときは臨時肥料需給安定法第二条の規定に基づきまして、市場占有率五〇%以上の団体が自主的に企業者と生産者と協議をし、きめたものに対して通産、農林両大臣が認可をするということになる。現在硫安一かます六百九十円程度であると思います。これに従来かます代金——容器代を含んでおる。